1996-05-07 第136回国会 参議院 建設委員会 第11号
各省庁におきまして選考権者というのがございまして、その選考権者が選考をする。その場合に、人事院の承認を個々に必要としないという形になります。
各省庁におきまして選考権者というのがございまして、その選考権者が選考をする。その場合に、人事院の承認を個々に必要としないという形になります。
○粕谷照美君 そういたしますと、例えば学長、学部長、その他の部局長、評議員等、大学の管理運営上重要な役職にある方々の人事の自主選考権、これは教育公務員特例法に入っておりまして国立大学だけ影響をするわけでありますが、こういう問題については、大学審は触れるというようなことは考えられませんですね。もう法律で決まっているわけですからね。
○粕谷照美君 今大学の自治という問題の中で、一つは教員の人事の自主選考権がありますねと。こういうことで一つ確認をいたしておきます。その他に、文部省として考えているのがありますかということを聞いています。
○沢藤委員 今の内容についても若干質問があるのですが、例えばそのほかに、さっきも私の方が触れてそちらが触れてない問題として、教授会を初めとして大学の人事の自主選考権というのがあるわけですね。こういった問題はどうなんですか。それから、これは学長とか部局長、評議員等の、管理運営上重要な役職にある方々の自主選考権はどうなのか。今おっしゃる対象に入るのかどうか。
このことは、放送大学の設置者であり、放送局となる学園の理事長が放送番組の編集権、理事と大学教員の任命権を初めとする管理運営権を一手に握るという理事長専行体制がつくられるようになっていること、しかも、その理事長の任免、理事の人事についての認可、学長の任命、運営審議会委員と監事の任命は文部大臣の権限に属するなど、文部省直轄型の仕組みとなっていること、さらに教員人事の選考権が教授会になく、学長、副学長及び
設置者であり、放送局となる学園の理事長が放送番組の編集権、理事と大学教員の任命権を初めとする管理運営権を一手に握り、理事長の独断専行体制がつくられるようになっていること、しかも、その理事長の任免、理事の人事についての認可、学長の任命、運営審議会委員と監事の任命は、文部大臣の権限に属するなど文部大臣直轄型の仕組みとなっていること、さらに、既存の大学に保障されている教授会の自治が形骸化され、教員人事の選考権
評議会の構成員の選考権は学長にあります。そういう評議会の選挙が正しい公平な選挙とは言い難いのではないでしょうか。 良識の府である大学で、こんな学長選挙があってよいものでしょうか。そして教官は二派に分れて対立しています。そしてその対立は又学生紛争に重大な影響を与えています。しかも福田氏は“原発反対派が反国民的である”とが “警察は左翼に対する取締りがゆるやかだ。
そしてまた、中立性の問題についてはあなたの方からおっしゃっていませんからここで論議はいたしませんけれども、これなども、いままで、一つは首長の選考権に対する制約である。
ですから、選考権は教育委員会にあるわけですから、知事の御要望は十分伺っても、無理な人事は教育委員会は拒否すべきだと私は思っています。
また、学長選考権を与えることは、学生の参加という立場からもこの際十分に考えて措置すべきだと思います。これは前段、参考人が申されましたように、やはり先進諸国の中にもほとんどがそういうふうな機構で構成されておるということも、私どもは、この際十分にこの中で織り込みたい、このように考えるわけでございます。
○岩間政府委員 これは教育公務員特例法の十三条の規定によりまして、選考で行なう、それから選考権者は都道府県の教育長であるということがはっきりしているわけでございますから、これは教育長の権限に属することでございます。
○岩間政府委員 先ほど申し上げましたように、これは選考権者が教育長であるということと、それから各府県ともいい先生をのがすようなことは考えておらぬだろう。どの県でもいい先生はのどから手が出るほどほしいというふうな事情がございますものですから、これは各府県におまかせしてよろしいのじゃないかという立場で従来まいったわけでございます。
学長選考権を持った協議会の構成員に学生を参加させろというお話がございました。これも将来にわたる研究課題だと思うのですけれども、やはり学長選考というようなものは、教育と研究に責任を持った人たちで選考させる、これが大切じゃないだろうか。
したがいまして、本修正案では、このような学生参加の方法を明らかにして、政府案によります学長選考権者のほかに、学生協議会の代表を新たに加えることによりまして、全体の四分の一を下らない選考権を学生協議会に与えようとするものであります。
したがいまして、特に人事ということになりますと、いま御指摘のように、教特法におきましても明確に、教官の選考というものが「教授会の議に基き学長」ということになっておりまして、人事における教授会の選考権というものはきわめて重視されているわけでございます。
というのは、学問の自由の核となるべきものは一体何かとなると、大学管理機関における人事の選考権が大学にある、それに対してはよほどのことがない限りにおいては文部大臣といえども、あるいはその他の機関といえども干渉してはならないということなんです。それは小林さん御承知のことだと私は思います。だから学術会議といえども、当該大学のきめましたことに対して御批評はけっこうです。
それで日本における優秀な学者であることは間違いないと思いますけれども、しかし学問の自由という場合の学問の自由は、その当該大学における人事の選考権その他について大学管理機関が持っておるということだと私は思うのです。ですからそれについて何か影響を及ぼすようなことがもしあるとするならばそれは問題であることだけを私は指摘したつもりでございます。
○国務大臣(坂田道太君) これは御承知のように、大学自治の一番根幹は何かというならば、やはりこれは管理機関における選考権というもののイニシアチブを管理機関が持っておるということでございます。
あるいはまた、何か拒否権は認むべきではないんだ、こういうことでございますけれども、それじゃ、現在の大学の制度はどういうふうになっておるかというならば、その人事の選考権というのは、まさに大学側が持っておるということになっておるのでございまして、ほとんど紙一重といってもいいくらいに変わってはおらないということ、そしてそのことをまだ拒否権、拒否権というようなことだけを問題にして、学問の自由と大学の自治ということが
そういう二つのことをうまく解決するために、国民の代表であるところの国会において、国会がつくった法律によって、実質的な選考権というものは、これは大学に一任をする。 〔委員長退席、谷川委員長代理着席〕 形式的任命権だけを文部大臣に、これは国民の代表の国会がきめた法律なんです。それをよけいに解釈をして−文部大臣は一介の行政長官じゃないですか。
、稲田参考人は、「文部大臣には選考権がないのですから大学から出てきた任命候補者についていいとか、悪いとか判断する権限は文部大臣は持っていない。」
少なくとも、あなたの言うように、百歩譲って考えてみましても、九州大学はそういった人を選んだと、そういうふうにあなたが任命をする立場にあるけれども、九州大学のいわば選考といいますか、そういった選考権というのですか、私に言わせれば選任権だけれども、そこまであなたが侵害をしておる、こういうふうにしか私は受け取られぬ。
これは全部は申し上げられませんけれども、この大事な問題点というのを見てみますと、いままで学生たちが学寮委員会をつくって、学生たちで、自分たちの学寮を自主的に運営してきたという慣行があったにもかかわらず、この〇管規の中を見ますと、学生部長が管理運営責任者となり入寮に対しての選考権、それから許可権をも取り上げています。
「これについては、大臣の拒否権は考えられず、また実際にも、文部省が、さらに大学側の選考を審査して、任命を拒否するというようなことは行なわれずに、大学側の人選どおりに任命しているということ、そして任命に関する責任は、文部大臣にはなく、もっぱら選考権を有する大学側にあるのであるという趣旨の答弁があった」といって、正式な報告が出ているわけです、当時の報告が。
それから第二の御質問は、これはゼミナールがどうだこうだということで判断すべきものでない、学業、人物全般についてその選考権者は適切な措置をとるべきものだというふうに考えております。